
健康診断・がん検診
健康診断・がん検診
当院は座間市にあるクリニックであるため、上記の座間市がん検診について対応可能です。
「けんしん」には、「検診」と「健診」の二種類の意味があります。
「検診」はある特定の疾患にかかっているかどうかを調べる診察や検査のことを指し、「健診」はいわゆる健康診断のことで体の状態が健康かどうかを調べる検査を指します。
検診の代表的なものに「がん検診」があります。がん検診はさらに「対策型検診」と「任意型検診」の2つに分けられます。
対策型検診はがんによる死亡率減少を目指した公共的な施策のひとつで、主に市区町村で実施しています。公的な予防策として行われるため、無料もしくは少額の自己負担で受けることができます。一方、任意型検診は、対策型検診以外の検診が該当し、主に個人の自己負担で受ける人間ドック等があたります。
座間市では、年齢や性別に応じて受けることができるがん検診が異なります。
肺がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診は40歳から受けることができます。胃がん内視鏡検診は50歳以上の偶数年齢で可能であり、前立腺がん検診は50歳以上の男性で可能です。
日本国内におけるがんの死亡率は年々増加傾向にあり、胃がんや大腸がんで亡くなる方は、特に多いと言われております。しかしながら、がんは「早期発見」「早期治療」により治すことが可能な疾患でもあります。特に胃がんや大腸がんは40歳前後から発症リスクが高まる病気と言われておりますので、がん検診をしっかり受けるようにしましょう。
座間市がん検診の案内を確認
座間市から該当するがん検診について記載された案内資料が、毎年5月頃に郵送されるため、まずは資料をご確認ください。書類不備など不明な点がありましたら、座間市健康医事課(046-252-7995)にご確認をお願いします。
必要情報を確認
ご自身の検診期間をまずはご確認ください。検診を受けることができる期間は決まっているため、該当期間の間に、医療機関に受診していただくようお願いします。
検査までの流れ
当院では肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診は予約なしで受
診可能です。ただし受診していただく時間として、AM8:30〜11:00もしくはPM2:00〜4:00に受
診をお願いしています。
大腸がん検診については便潜血反応(2日法)のため、検査キットを受診当日にお渡します。2日分の便検体を、後日当院に持参していただき提出していただくことになります。
胃がん内視鏡検診については、内視鏡検診前に血液検査(血算、B型肝炎・C型肝炎・梅毒の感染評価目的)が市から義務付けられているため、まずは当院に受診していただきます(予約なしで可能です)。血液検査をさせていただく際に、胃カメラの検査日予約や、内視鏡検査当日の注意点および同意書説明をさせていただきます。
検査結果説明
全てのがん検診が、市の医師会による判定会後に結果説明となります。そのため検査提出時に、結果説明の日程については説明させていただきます。また胃がん内視鏡検診については、検査当日に画像所見を供覧して一次判定として説明させていただき、判定会後に最終結果として説明させていただきます。
がん検診結果に応じて、今後の治療方針についてご相談させていただきます。
座間市の胃がん集団検診(バリウム)で要精査となった際には、当院にて保険診療で二次検査(胃内視鏡検査)が可能です。1度受診していただき、検査日程および当日の注意点などを説明させていただきます。
胃がん内視鏡検診との違いは
上記となります。
また胃がん二次検査についても、胃がん内視鏡検診と同様に市の医師会の判定会後に結果説明となります。検査当日に画像所見を供覧して一次判定として説明させていただき、判定会後に最終結果として説明させていただきます。
市の健康診断だけでなく、入社時の健康診断や診断書作成など各種対応しています。また座間市以外の市健診や人間ドックの結果に関するご相談も承っております。
市の健康診断は、当院では予約なしで受診可能です。ただし受診していただく時間として、AM8:30〜11:00もしくはPM2:00〜4:00に受診をお願いしています。
国民健康保険に加入している40~74歳の方を対象に、年1回の健康診査が実施されます。
この健診は、自覚症状がなく進行する生活習慣病を早い段階から予防するために、メタボリックシンドロームを見つける検査が中心です。
後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方を対象(一定の障害のある65歳以上の方も)に、年1回の健康診査が実施されます。この健診は、生活習慣病の早期発見や予防、フレイル(虚弱)の早期発見や予防を目的としています。
入社時健診(雇入れ時の健康診断)を行っております。
企業様の新規・中途採用時や、個人様の「就職」や「転職」の際など、急な健康診断が必要な場合はぜひお問合せください。
また指定検査項目や、指定用紙がある場合にはご相談ください。
定期健診は、1年に1回定期的に行われなければならないと労働安全衛生法で義務付けられた健診です。
なお、50人以上労働者を使用する業者は、その結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
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